解体工事業登録

建物などの解体工事を行う場合、業務を行う都道府県それぞれで解体工事業の登録が必要となります。
すべての事業者で必要になるものではありませんが、一般的にこれから解体工事業を始めようとする場合はほぼ必須になるとお考え下さい。

 

解体工事業登録で請け負うことができる金額は500万円未満のものになります。

 

解体工事業登録が不要な場合

まず初めに、解体工事業登録が不要なケースについてご説明致します。
1,建設業許可のうち、解体工事を取得している場合は不要です。(500万円以上の解体工事を請け負うことができます。)
2,建設業許可のうち、土木工事・建築工事のいずれかを持っている場合は不要です。(500万円未満の解体工事を請け負うことができます。)
これ以外のケースで解体工事を請け負う場合は、必ず工事をする都道府県に解体工事業登録をしなければなりません。

 

解体工事業登録の要件

解体工事業の登録をするためにはいくつかの要件があります。簡単にではありますが、一つずつ確認していきます。

技術管理者の選任

技術管理者は工事現場における解体工事の施工の技術上の管理をつかさどる方になりますので、所定の学科を卒業したり、特定の資格を保有したりすることでその能力を証明できるような人物でなければいけません。
技術管理者に関する基準は以下の表のとおりです。

基準の区分 資格基準の内容 提出書類
所定学科+実務経験※1 高校又は中等教育学校卒業+実務経験4年以上 卒業証書の写し又は卒業証明書の原本+実務経験証明書
大学又は高等専門学校卒業+実務経験2年以上
実務経験 実務経験8年以上 実務経験証明書
建設業法(技術検定) 1級建設機械施工技士 資格証等の写し(+実務経験証明書※2)

2級建設機械施工技士
(種別が「第一種」又は「第二種」に限る。)

1級土木施工管理技士

2級土木施工管理技士
(種別が「土木」に限る)

1級建築施工管理技士

2級建築施工管理技士
(種別が「建築」又は「躯体」に限る。)

建築士法
(建築士試験)

1級建築士
2級建築士
職業能力開発促進法(技能検定+実務経験※2) 1級(検定職種が「とび・とび工」に限る。)
2級(検定職種が「とび」又は「とび工」に限る。)+実務経験1年以上 ※2
技術士法(技術士試験) 第2次試験のうち技術部門が「建設部門」に限る。
所定学科+実務経験※1+講習 高校又は中等教育学校卒業+実務経験3年以上+講習 卒業証書の写し又は卒業証明書の原本+実務経験証明書+修了証の写し
大学又は高等専門学校卒業+実務経験1年以上+講習
国土交通大臣登録試験合格者 解体工事施工技士(試験実施機関:(公社)全国解体工事業団体連合会) 合格証等の写し
国土交通大臣による認定 国土交通大臣が上記①~⑨に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有するものと認定した者 認定証の写し

※1所定学科:土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。)、建築学、都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科
※2実務経験:2級の場合は、合格後1年以上の実務経験が必要です。

欠格要件

以下の欠格要件に該当する場合は、登録を受けることができません。
1,法人の場合は法人・役員、個人にあっては事業主、法定代理人(解体工事業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者に対する方)が次のA~Gの欠格要件に該当するとき
A 解体工事業者の登録を取り消された日から2年を経過しない方
B 解体工事業者の登録を取り消された法人において、その処分のあった日前30日以内にその解体工事業者の役員であって、その処分のあった日から2年を経過しない方
C 解体工事業の事業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない方
D 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律又はこの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない方
E 暴力団員(役員等がこれに該当する場合を含む。)
F 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない方(役員等がこれに該当する場合を含む。)
G 暴力団員等がその事業活動を支配する方

 

2,技術管理者を選任していない方

 

3,申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているとき

 

解体工事業登録に関わる費用

解体工事業登録には登録申請手数料がかかります。これは県に収めるものなので、ご自身で手続きをしても必ず必要になるものです。

新規 更新
33,000円 26,000円

登録申請手数料は都道府県によって若干の違いがありますので、ご注意ください。