産業廃棄物収集運搬業許可

産業廃棄物収集運搬業は建設現場や工場等から排出される廃棄物を中間処理場や最終処分場に運ぶための許可です。

 

弊所は愛知県の行政書士事務所ですが、通常、事業者様も愛知県単独で許可を取得することは稀だと思います。
そのため、弊所では愛知県・三重県・岐阜県を基本エリアとしつつ比較的近い、滋賀県や静岡県等も対応させて頂きますので、色々なところに依頼するのは大変・・・という事業者様はぜひ弊所にお任せください。

 

産業廃棄物収集運搬業許可は廃棄物を積み込む場所と降ろす場所(処分場等)の両方で取得する必要があります。簡単な例をあげさせていただきます。

積む場所 通過する場所 降ろす場所 許可を取る県
愛知県 愛知県 愛知県 愛知県
愛知県 三重県 滋賀県 愛知県と滋賀県
愛知県 愛知県 岐阜県 愛知県と岐阜県
愛知県 三重県 岐阜県 愛知県と岐阜県

このように、基本的に積む場所と降ろす場所のそれぞれで許可が必要となります。
例えば、愛知県で解体業を営んでおられる事業者様の場合、東海三県で許可を取得しておくのが一般的かと思います。それに加えて、静岡県や滋賀県等でも許可を取得されていらっしゃる業者さんが多い印象です。

 

許可取得の条件(要件)

産業廃棄物収集運搬業の許可を取るためにはいくつか条件(要件)があります。特に大事なものから簡単にご説明させていただきます。

1 産業廃棄物収集運搬についての講習を受講していること

正確には受講だけでなくその後のテストなどもパスしなければいけません。
また、受講するのは、法人の場合は原則として役員、個人事業主の場合は、事業主となります。従業員さんに受けさせて終わり。というわけにはいきません。

 

講習は各都道府県で行われていますので、愛知県の許可だから講習も愛知県でなくてはいけないというわけではありません。極端な話、許可が早くほしい場合は、早く講習が受けられる都道府県まで足を延ばして受講することも可能です。

 

2 欠格事由に該当しないこと

一定の犯罪行為等を犯してしまい刑に処せられた場合、一定期間は許可を取得することができません。
また、許可取得後に欠格事由に該当してしまった場合も許可取り消しとなりますので、許可後も注意が必要です。

 

3 経理的基礎があること

産業廃棄物収集運搬業を運営(経営)していくにあたって、財務状況がしっかりしていることが条件となります。
例えば、直近3期分の決算が赤字になっているとか自己資本比率が低い。となると許可が降りないことも十分にあり得ます。

 

状況に応じて、中小企業診断士さんの診断書が必要になることもあります。(もちろん、別途費用がかかります。)

 

4 適切な事業計画があること

適切な事業計画があり、人員配置や業務遂行体制が整備されていることなどが求められます。

 

5 収集運搬の施設(車輛等)があること

収集運搬業というくらいですから、当然車両が必要になります。車両があれば車庫も必要です。そういった施設がしっかりと整えられていることも条件の一つとなります。

 

許可取得までの期間

許可が取れるまでの期間は各県によって若干異なりますが、概ね40日~60日程はかかるとお考えください。
これは、申請書が整って、県に提出してからの期間となります。

 

書類作成にかかる時間等も考慮すると余裕を見てプラス2週間程度は見込んでおいた方がいいでしょう。
さらに言えば、講習を受けていない場合は、講習を受講しないと許可は取れませんし、中小企業診断士の診断書が必要な場合は診断書の作成に必要な期間がプラスされます。かなり余裕を持ったスケジュール調整が必要になるとお考えください。

 

許可を取得した後

産業廃棄物収集運搬業の許可は取った後も大変です。
5年ごとの更新が必要になりますので、また更新に備えた準備が必要になります。
特に経理的基礎は直近3期分ですから許可を取った後も油断はできません。

 

また、日々の業務の中で中間処理場等との契約やマニュフェスト等、各種契約書類も備え付ける必要があります。

 

許可の期日管理も必要です。お役所は親切に「もうすぐ許可切れるから更新してくださいね。」と連絡をくれるわけではありません。

 

弊所では、産業廃棄物収集運搬業の許可(新規・変更・更新)のご依頼を頂いた事業者様に
①5年後の更新に備えた経理的基礎を整えるための本業以外のサポート(各種補助金申請サポート等)
②各種契約書類のひな形作成
③許可の期日管理
以上を基本サービスの範囲内でやらせて頂いております。

 

是非、お気軽にお問い合わせください。