外国人在留手続(VISA申請)

日本国籍ではない方、つまり外国人の方が適法に日本に住むには【在留資格】が必要です。
身分系のビザと呼ばれる【永住許可】ですとか【日本人の配偶者等】、就労ビザと呼ばれる【技術・人文知識・国際業務】等、たくさんの種類があります。

 

また、日本に居続けるための【更新】、海外にいる外国人の方を日本に呼ぶための【在留資格認定証明書】等、手続きもたくさんあります。

 

弊所では、申請取次資格を持っている行政書士が外国人の方(又は外国人の方を雇用する事業主様)に変わって申請をすることができますので、ご本人様は平日に時間を取って入管まで行く必要はありません。

 

弊所でお手伝いする申請の一例

在留手続(VISA申請)は数がたくさんありますので、ここでは一例をあげさせていただきます。

 

永住許可申請

VISA(ビザ)の更新が必要なくなる永住許可申請です。外国人の方は永住権と呼ぶ人が多いですね。
もちろん、この許可が取れるのが一番いいのですが、その分条件も厳しくなっています。くわしくはお問い合わせください。

 

永住許可申請の料金

永住許可申請の料金は以下の通りです。

永住許可申請(現在のビザが日本人の配偶者等の場合) 80,000円
永住許可申請(日本人の配偶者等以外の場合) 100,000円
2名以上の同時申請(1名追加ごとに) 40,000円
過去に不許可を受けている場合 +30,000円

国際結婚に関するビザ(日本人の配偶者等)

主に日本人と結婚した外国人の方が取得するビザです。主な申請手続きと費用は以下の通りです。

海外に住む配偶者(妻or夫)を呼び寄せる場合 100,000円
日本に住む配偶者(妻or夫)のビザを変更する場合 90,000円
妻or夫のビザを更新する場合(同居) 30,000円
妻or夫のビザを更新する場合(別居) 70,000円

配偶者ビザの場合は同居していることが審査上かなり重要視されます。事情があったとしても別居している場合は難易度が跳ね上がります。

 

上記の他の手続きも、もちろん代行しておりますので、お気軽にお問い合わせください。


帰化申請

よく永住許可申請とどちらがいいのか?と迷われる方・混同してしまう方もいらっしゃいますが、永住許可と帰化申請は全くの別物になります。

 

簡単ではありますが、永住許可と帰化申請の比較表を作成いたしましたので、ご確認ください。

国籍 窓口 日本語能力 居住期間
永住許可 元々の国籍 入管庁 不要 原則10年以上
帰化申請 日本国籍に 法務局 ある程度必要 5年以上

少し申請にあたっての条件面にも触れておりますが、違いはこれだけではありません。
様々な違いを考慮したうえで、自分にとって帰化申請がいいのか?それとも永住許可がいいのか?じっくりと考えて頂くのがいいと思います。